【重要】blog移転のお知らせ
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2025年は二黒土気の年です。


二黒土気の年は土台の良し悪しを問われます。


健やかに働き暮らす上で全てに関わる、
地盤・足元・基礎の強化を求められます。


では、より良い土台を手にいれるために、
具体的にはどんな行動が求められるか?


そのヒントが3つ。


1.定番
2.継続
3.経験


それぞれを補足すると。


定番とは、迷うような場面を想定し、
予め選び定めておく選択肢のことです。


継続とは、続いてきたことを、
より良く続けるための試行錯誤のことです。


経験とは、実体験を積むことや、
積んだ実体験を活かすことです。


この3つを2025年の課題としたとき、
個人においてはそれぞれ、
自分の現場の個人的なタスクを洗い出して吉。


一方で。


家族や一族全体の家運や、
会社全体の社運など、
組織単位での大きな運を考えたとき、


『遺言』


というのが重要な見どころになるかなと、
つい最近、意識し始めました。


遺言とは二黒土気・五黄土気・八白土気、
この3つの運が複合的に折り重なった、
土気のゆうき行動です。

P135:02二黒

P135:05五黄

P135:08八白

遺言を書式ではなく、
ゆうき行動として捉えたとき、
何をすることが運をひらくかは、
主に以下の3つです。

▼遺言という土気のゆうき行動

1.自分が遺言を書いて残すこと
2.自分の親に遺言を書いて残してもらうこと
3.書かれた遺言に従って遺志を実行すること



特に、50代や60代の方は、
この3つのどれもが、
切実に関係してくる可能性が大きいから、
他人事と素通りせず、
前のめりにお付き合いください。


遺言とは

遺言とは、書く本人が所有する財産や権利について、
死後どのように取り扱って欲しいか、
その意思を示した書面またはその内容のことです。


しかもその意思は、
ただの要望・依頼ではなく、
法的な効力を持ちます


だから残された家族や関係者に対して、
法的に裏付けされた遺志を伝えることができます。


遺言という行為の目的
遺言の主な目的は、財産の最適分配です。


何を持って最適とするかは、
実は法律だけでは決められません。


そこには様々な経緯や人間関係、
そして未来への思惑が込められているから、
法律任せにせず、しっかり未来をデザインする必要があります。


よく練られた遺言があれば、家族や会社など、
みんなが集まる場所の持続性と安定感を、
高め守ることができます。


そこを十分に踏まえ、相続する権利を持つ人に、
どの財産をどのように分けるかを、
具体的に指示するのが、最も代表的な遺言です。


遺産トラブル回避の具体策

例えば、配偶者には不動産を残す。


現金は長女・次女・長男の3人で三等分する。


など、実情や関係性を元に、
財産の分配を指示するのが遺言です。


そのメリットは、相続の過程で起こり得る、
多くの面倒・手間暇・問題・衝突の回避です。


経験上、遺言があろうがなかろうが、
相続の際は揉めるというか、
一時的に家運が不安定になるのが通常です。


仲の良い家族であったとしても、
一筋縄では行かないのが相続です。


ましてや、一族の構成員が多かったり、
相続人同士が疎遠だったり、
後継者間で対立があったりする場合は、
財産の大小に関係なく揉めるのが相続です。


『財産の大小関係なく揉める』


というのが、やっかいなところです。


僕自身、仕事柄、時期の吉凶鑑定とか、
事業承継計画の立案って形で、
個人・法人の相続の場面に立ち会うことがあります。


その際に毎回思い出すのが、西欽也の話です。


『トシ、相続ってのは、たった3万円の現金でも火種になるよ』
『それは金額の話ではなく、感情や人間関係の問題だからだよ』
『だから、普段から交流や準備が必要なんだよ』


という、彼の経験談、本当にその通りだと思います。


相続系のご相談になるたびに、噛み締め実感します。


でも、そこで遺言を書き、
明確な指示を遺すことで、
遺族間での争いを少し抑えることができます。


完全に無くすことはできなくても、
感情の暴走を抑えることはできます。


だから、経営者一族や地主様じゃない、
サラリーマン家庭だったとしても、遺言は有効です。


相続人の指定

また、遺言の効能の1つに、
特定の人や団体に財産を渡すことができる、
というのもあります。


遺言がなければ、基本的には、
法律で定められた相続人にしか、
相続の権利はありません。


けれど、親族ではない人、
団体や、慈善活動に財産の一部を譲りたい場合、
生前贈与か、遺言が必要になります。


これ、逆パターンもあって。


財産を渡したくない特定の人や団体がいた場合、
そこも遺志として、指示・指定することができます。


よく、宝くじが当たると知り合いが増えるとか、
宗教団体・慈善団体からの寄付の連絡がくるとか、
聞いたことありませんか?


それね、相続でも同じなんです。


全く縁もゆかりもない親戚が押しかけてきたり、
散々迷惑をかけてきたろくでなしの親族が、
過剰に権利を主張してきたりします。


そういう奴らは信じられないくらい面の皮が暑いし、
また、わがままを押し通すテクニックに長けているので、
平気で軽やかに訴訟を起こしてきたりします。


それって、めちゃくちゃ疲れるし、
その消耗は家運や事業運を削るから対策が必要で、
そんなときに念の為の遺言が救世主になります。


遺言がないと、残された大切な人たちの、
安心と安定が奪われてしまうこともある、
って意識、必要ですよね。


財産分配以外にもあるメッセージ

遺言って、遺産の最適分配だけが、
目的ではありません。


本人の遺志の中には、
葬儀・埋葬・供養の方法など、
残された遺族にどう過ごして欲しいかなどの、
暮らしの要望もあります。


そこって、そこまで強い法的強制力はないみたいですが、
それでも、実際にお葬式やお墓やお仏壇が必要になった場面で、
それら全ては故人がいないところで進んでいくわけです。


『どうすべきか、どうしようか』


を、遺族が全て決めていかないといけないわけです。


そんなときに、


『葬儀は近親者だけで、お墓は小さいものは』
『お仏壇は古いのは捨て、新しく身の丈に合うものを』
『年忌法要は無理せずに、お塔婆をあげるだけでも十分』


なんて感じの故人の希望があるかないかで、
心理的負担はだいぶ変わってきます。


後見人の指定

相続人に未成年の子どもが含まれた場合、
彼らの意思決定って、成人するまで、
かなり制限されるわけです。


親のハンコがないと、できないことが多いのです。


そんな未成年者の後見人を、
信頼できる誰かに指定することもまた、
遺言の重要な存在意義です。


残された小さな子供を、
遺産目当てに引き取ったろくでなしの親戚が、
子供の財産を食い潰す、
なんて悪運のシナリオを防ぐには、
口伝じゃなくて法的拘束力を持つ遺言が役に立ちます。


遺言が必要なケース

ここまでを踏まえて。

遺言が必要なケース
・相続人間の関係が複雑で争いが予想される
・再婚して前婚の子どもと現在の配偶者がいる
・法律上の相続人以外に財産を渡したい
・法律上の相続権利保有者の中に財産を渡したくない人がいる
・自分の意思に従った財産の分配を確実にしたい
・供養の方法など死後の意思決定で負担をかけたくない


上記に思い当たる節があるなら、
二黒土気・五黄土気・八白土気の、
土気の年の運勢を利用して、
遺言を検討するのは有効です。


別の言い方をすると。


暦の上では、3年に1度、
定期的に土気の年が循環します。


ぴったり等間隔、3年ごとに、
必ず土気の年がやってきます。


そこで遺言を検討し始めたり、
そこで実際に書き始めたり、
必要とあらば更新したりするのが、
遺言を用いた運のデザインとなります。


それで、自分がいなくなった後の、
後世の家運・社運が安定します。


遺言の種類

遺言の種類は、日本の場合、主に3つです。


1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言


それぞれ簡単に見ていくと、


1. 自筆証書遺言


本人が全文を自筆で書き、署名・押印したもの。


紙とペンさえあれば作成可能。


2020年以降、財産目録部分のみ、
パソコンで作成可能になりました。


目録って、変更される場合があるんですよね、
有価証券や土地の売買などなど。


それをいちいち全部手書きで書き直すのは大変。


だから、目録だけはパソコンでのコピペOK。


一方、本人の遺志に関しては、手書きしないとダメです。


逆にいうと。


自分で文字が書けなくなったら、
この方法は選べなくなります。


また、手続きそのものは簡単ですが、
所定の形式を無視すると法的不備とみなされて、
無効になることがあるから、注意が必要っです。


2. 公正証書遺言


公証人が内容を確認し、公証役場で作成する遺言。


本気モードの遺言です。


公証人と証人2人が必要です。


お金も時間もかかります。


その代わり、法的に最も確実で、
紛失や改ざんの心配がないから、
オフィシャルな立場からしっかり相続したい場合、
この方法を選ぶのが通常です。


多くの財産を持っていたり、
事業を経営していたり、
複雑な人間関係に揉まれていたりした場合は、
家運や社運を守るために、公正証書遺言が必要です。


それは、立場ある人にとって、
ある種の義務というか、責任だと思います。


自分が生きているうち、
いわゆる目の色が黒いうちは、
そこそこ何とかなるのが一族であり会社です。


でも、その楔が外されると、
思わぬ形で瓦解するのが、組織の怖さです。


そういう悪運のシナリオを回避し、
残されたみんなの負担を軽減するのに、
最も有効なのは公正証書遺言です。


3. 秘密証書遺言


内容を秘密にしたまま、
封印して公証役場で保管するものです。


ただし、秘密性を保てる分、
法的要件の不備に気付けず、
無効となる恐れもあるので注意が必要です。


日本の民法に認められず無効となる具体例は、


・全文をパソコンで作成する
・自筆必須部分が自著でない
・署名押印がない
・財産の具体的分配が不明瞭
・公証人と証人2人の欠如


などです。


秘密証書遺言は、遺言書を封書にし、
保管するので確認がしにくく、
間違いに気付けないと無効になります。


法的手続きを間違えやすいから、
無効リスクが高いってだけで、
要件を満たしてさえいれば、何ら問題なしです。


相続人の法定遺留分

遺言は確かに法的な拘束力・強制力を持ちますが、
権利を持つ相続人には、
法律で最低限の取り分(遺留分)が保障されています。


それを遺言で奪うことはできません。


法律で定められた遺留分については、
相続人の権利として保護されます。


遺留分を無視して遺言を作成すると、
権利の侵害とみなされトラブルが生じる恐れがあります。


その匙加減は、事前に弁護士や司法書士など、
専門家の助言を受けながら、
円滑な遺産分割ができるように計画して吉。


弁護士や司法書士、公証人の助言を受けることで、
法的効力のある適切な遺言を作成することができます。


まずは自筆証書遺言から検討を

よほど込み入った事情がない限り、
所定の方法とテンプレートは、
ネット検索で十分に知ることができます。


いきなり公証人に電話をかけずとも、
とりあえず試しに下書きしてみるだけでも、
様々な気づきと課題を得られるはずです。


自分が亡くなったあとにも続く、
自分のいない世界の家運や事業運を守ために、
遺言は、重要な手段です。


3年に1度、土気の年をきっかけにして、
遺言という、運をひらくゆうき行動と向き合って吉。


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